3月15日知的財産権シリーズ。商標権とは。この記事では、商標権の全体像について体系的に整理し、短時間でご紹介します。どんなロゴやマークが商標登録できるのか、既に登録されている商標の検索方法や意匠との違いは何か、特許庁への出願方法など、これらの疑問をお持ちの方にピッタリの内容になっていることを願います。なお、この記事はYouTubeで公開している動画版のダイジェストになっています。【商標権とは】商標権とは、「商標法」という法律によって定義されていました。過去に著作権に関するコラムを公開しましたが、商標権は特許庁への出願と登録が必要な点が、著作物を創作した時点で権利が発生する著作権と大きく異なっていました。【商標登録の公開情報】「百聞は一見に如かず」ということで、何を登録するのかが気になったので、まずは実際の商標登録情報を見てみることにしました。この公開情報は特許情報プラットフォーム上で検索することで確認することができます。左側は登録に必要な付随情報で、右側は商標です。特に学びのポイントとしては、スライドの左下部分に「指定商品及び指定役務」という項目がある点でした。後にスライドでご紹介しますが、商標登録は「商標」を「どの商品または役務」に登録。という感じで指定する必要があるとのことです。この検索プラットフィームは商標を考える段階から下調べとして活用できそうですね。ちなみに「ゼロからK T」を試しに調べてみたところ、登録はありませんでした笑【意匠登録の公開情報】同検索プラットフォームでは、意匠についても登録情報を確認できたので、「商標と意匠の違い」を理解するためにも、その内容を見てみることにしました。右側の意匠の部分が「製品の形状」とはなっているが、「マーク」ではないところが違いを見分けるポイントなのかな?と個人的には理解しました。【商標権の目的】スライドにするとどうしても堅苦しくなってしまいますが、商標権の目的を私なりに平たく表現すると、「このマークのこの商品はこの会社のものだ。と誰が見てもはっきり分かるようにすることで、売り手は自信を持って販売できるし、買い手も安心して買うことができる状態を作り出す」です。それを法律的な表現にしたのが、「商標使用者の信用維持」と「需要者の利益の保護」なんだと私は理解しました。【商標の登録要件】何が商標として登録できて、できないのかについては、勉強していてとても難しいテーマでした。しかし、先ほど触れた商標の目的に照らし合わせて考えてみると、意外としっくりのかもしれません。要するに、他の商品や役務(サービス)と紛らわしい名称やマークは登録できません!ということでしょうかね。これ以降については、動画で使用したスライドを掲載するのみとさせてください。【商標の登録手続きと商標権の発生時期】【特許庁への出願時の注意事項】【商標権の保持期間】最後はスライドの掲載のみとなってしまいましたが、以上で、YouTubeコンテンツ「【たった10分!】商標権の全体像|知的財産編③」に関するダイジェストは終わりです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
この記事では、商標権の全体像について体系的に整理し、短時間でご紹介します。どんなロゴやマークが商標登録できるのか、既に登録されている商標の検索方法や意匠との違いは何か、特許庁への出願方法など、これらの疑問をお持ちの方にピッタリの内容になっていることを願います。なお、この記事はYouTubeで公開している動画版のダイジェストになっています。【商標権とは】商標権とは、「商標法」という法律によって定義されていました。過去に著作権に関するコラムを公開しましたが、商標権は特許庁への出願と登録が必要な点が、著作物を創作した時点で権利が発生する著作権と大きく異なっていました。【商標登録の公開情報】「百聞は一見に如かず」ということで、何を登録するのかが気になったので、まずは実際の商標登録情報を見てみることにしました。この公開情報は特許情報プラットフォーム上で検索することで確認することができます。左側は登録に必要な付随情報で、右側は商標です。特に学びのポイントとしては、スライドの左下部分に「指定商品及び指定役務」という項目がある点でした。後にスライドでご紹介しますが、商標登録は「商標」を「どの商品または役務」に登録。という感じで指定する必要があるとのことです。この検索プラットフィームは商標を考える段階から下調べとして活用できそうですね。ちなみに「ゼロからK T」を試しに調べてみたところ、登録はありませんでした笑【意匠登録の公開情報】同検索プラットフォームでは、意匠についても登録情報を確認できたので、「商標と意匠の違い」を理解するためにも、その内容を見てみることにしました。右側の意匠の部分が「製品の形状」とはなっているが、「マーク」ではないところが違いを見分けるポイントなのかな?と個人的には理解しました。【商標権の目的】スライドにするとどうしても堅苦しくなってしまいますが、商標権の目的を私なりに平たく表現すると、「このマークのこの商品はこの会社のものだ。と誰が見てもはっきり分かるようにすることで、売り手は自信を持って販売できるし、買い手も安心して買うことができる状態を作り出す」です。それを法律的な表現にしたのが、「商標使用者の信用維持」と「需要者の利益の保護」なんだと私は理解しました。【商標の登録要件】何が商標として登録できて、できないのかについては、勉強していてとても難しいテーマでした。しかし、先ほど触れた商標の目的に照らし合わせて考えてみると、意外としっくりのかもしれません。要するに、他の商品や役務(サービス)と紛らわしい名称やマークは登録できません!ということでしょうかね。これ以降については、動画で使用したスライドを掲載するのみとさせてください。【商標の登録手続きと商標権の発生時期】【特許庁への出願時の注意事項】【商標権の保持期間】最後はスライドの掲載のみとなってしまいましたが、以上で、YouTubeコンテンツ「【たった10分!】商標権の全体像|知的財産編③」に関するダイジェストは終わりです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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