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知的財産権シリーズ。著作権とは。

昨今、生成AIが注目を浴びている中、著作権について気になるところです。

個人的にはAIの著作権だけでなく、YouTubeなど、動画コンテンツ作成時の著作権や適切な引用方法についても気になっています。


この記事では、著作権の全体像について体系的に整理し、短時間でご紹介したいと思います。


なお、この記事はYouTubeで公開している動画版のダイジェストになっています。



【著作権とは】

著作権とは

著作権は「著作権法」という法律によって定義されていました。


その究極の目的は「文化の発展に寄与する」となっており、別のコラム”知的財産権とは”で触れた知的財産権の目的にも通ずるところがありました。


また、後ほど触れますが、著作権とは一つの権利ではなく、複数の権利の集合体であることも今回の学びとなりました。


【著作権の目的】

著作権の目的

著作権の目的について長い定義の中からキーワードを抜粋して整理すると、目的と手段に分解することができました。


どのように「著作権を保護すること」と「著作物を上手く活用していくこと」を両立していくかは、大きなポイントとなりそうです。


【著作権の保護範囲】

著作権の保護範囲

ここでの学びは大きく2つです。


まず、著作権法の保護の対象が日本だけではなく、条約締約国も含まれているということです。

具体的には1899年に締約した「ベルヌ条約」や、1956年に締約した「万国著作権条約」などに加盟している国の国民が創作した著作物等も著作権法の保護の対象になっていました。


次に、著作権法の保護の対象が著作物だけでない。という学びです。

例えば、「著作物として本を執筆した著作者」の著作権だけでなく、「著作物である音楽を歌った実演家」の権利も定義されています。


【著作権法の構造】

著作権法の構造

著作権法に定義されている権利は私の想定外に多くあり、これまで一つの著作権と思っていた権利は「複数の権利から成り立っている」ことを知れたのは大きな学びでした。


例えば、YouTubeでの動画投稿や、AIで生成した文章などは、どの権利に該当するのでしょうか。ダイジェスト版のこのコラムを執筆しながら、さらに気になることも出てきました。


【著作権の定義】

著作権の定義

著作権に含まれるそれぞれの権利について定義を調べました。

それぞれについて具体的にイメージするのが大変難しいですが、

例えば、本の奥付(最後のページ)に次のような注意書きがあるのを見たことある方は多いと思います。


本書は著作権法上の保護を受けています。本書の一部あるいは全部について、株式会社XX(発行所)から文書による許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複写、複製することは禁じられています。

ここでいう著作権とは「複製権」のことを指しているようです。



【著作権の制限】

著作権の制限

「著作物の利用にはすべて許諾が必要なのか?」

この問いは多くの方が気になるポイントではないでしょうか。


結論としては、個人で私的に利用する場合や、営利を目的としない公共目的、福祉目的の場合、適切に引用している場合などは、許諾の必要なく著作物を利用できるようです。※著作権の制限については細かく規定されているので、調査が必要な場合は原文を読むか専門家にご相談願います。


例えば、本や論文など著作物を作成するために他の文献からその内容を参考に記述したい場合、「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲」であれば、「引用」と認められ、著作者の利用許諾を得る必要がありません。


以上で、YouTubeコンテンツ「【たった10分!】著作権の全体像|知的財産編②」に関するダイジェストは終わりです。


最後まで読んでいただき、ありがとうございました








About

​戸松 拓也 (Tomatsu Takuya)

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1993年生まれ 岐阜県出身 ブログ初心者

防衛省で約5年、IT/コンサルティング業界で約2年の勤務を経て、現在はフリーランスとして活動中。

コンサルティング業界では主にBIツールの導入、基幹システム刷新プロジェクトのPMOを経験。

マーケティング、生成AIの活用についてお勉強中✏️

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